日本国憲法第25条に謳う
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
自立支援法の中には25条はどこえやら
障害をどのようにとらえるか、本質的な問題をとえて考えなければならないと考える。。
障害というのは・・・、
避けることができなかったことによる障害
知っていて障害を受けたわけではない、ましてや先天性の場合はもちろん。
元の状態に戻れない場合が多い。(治療法、薬もない・・・)
誰もに障害をかかえる可能性があるというような特性を有するもの。
個人の責任ではなく社会全体で保障していくシステムでなければならない。。
今回の応益負担制度は、たとえ1割負担とはいえ、
障害を個人のせい、または家族のせいにするというもので、
障害の自己責任という考え方にものづいて人権擁護に立脚した措置であるべき。
応益負担制度をめぐっては単に利用者の経済負担という問題だけではなく、
障害をどう観るかという根本的な政策問題であるとかんがえる。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」になっている。
国会で法律に携わる国会議員は憲法を読み直しなおし出直しをするべきではないか。