ちいちゃんの昔話

しっかり見守りたい。

協会の方より情報。

情報の速さ、ネットだから早いのか?

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自立支援法への移行で大変困っている会員も多々あるかと思います。
この法律に関する改善案が自民党 社会保障制度調査会 
障害者福祉委員会の委員長である木村義雄衆院議員が以下のように
まとめているという情報が入りましたので皆様にお知らせいたします。
協会 理事 *****

障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について
(中間まとめ)(案)

平成18年11月30日
自由民主党政務調査会
社会保障制度調査会
障害者福祉委員会

 障害者自立支援法は、地域移行の推進や就労軍援の強化など、障害者
が地域で普通に暮らせる社会を構築することを目指し、本年10月に本格施
行された。しかしながら、1割負担の導入や事業者への報酬の日払い化な
ど、これまでにない抜本的な見直し事項に対して、法の施行後もさまざまな
意見が存在する。

 当委員会においては、先月の発足以来、こうしたさまざまな意見に真筆に
耳を傾け議論してきたところである。改善策の検討に当たっては、自立支援
法の枠内で、かつその趣旨に沿ったものとすること、施行直後であることに
鑑み報酬単価の変更は行わないこと、を基本的な考え方とした。この方針
の下、今般、以下の3つの柱からなるもう一段の改善策を講じるべきとの結
論に達した。

  利用者負担の更なる軽減
  事業者に対する激変緩和措置
  新たなサービスヘの移行等のための緊急的な経過措置

 政府に対し、この中間まとめを踏まえ、具体的な改善策を講じるよう求める
ものである。
 また今後とも・、必要な改善策を不断に講じていくとの姿勢に立って、現場
の実態について十分注視していくべきである。

1.利用者負担の軽減

利用者負担については「エ賃より利用者負担が大きいのはおかしい」など
  の指摘があるほか、社会福祉法人軽減の適用が少ないなど、負担感の大
  きい適所一在宅について、経過的に負担上限額を引き下げるとともに(社
  会福祉法人軽減による2分の1軽減を4分の1へ)、軽減対象を課税世帯に
  広げる。
   その際、軽減の対象を社会福祉法人利用者のみならずNPO法人等の利
  用者に広げる。併せて、軽減を行った事業者の持ち出しを解消することとす
  る。

工賃引上げに対するインセンティブを更に高めるため、入所施設において
  工賃が28.8万円(これを超えた部分の3割を含む)まで確実に残るよう、従
  来のエ賃控除を復活し遡及して適用する。

なお、入所施設においては、手元金として2.5万円以上が残るよう食費等に
  係る補足給付が行われているが、この水準や個別減免の資産要件(350万
  円)が適当であるか否か、及び負担増が急激に過ぎないか等について、施
  設と在宅とのバランスにも留意しつつ検証し、必要な対応を図る。

2.事業者に対する激変緩和措置

通所施設においては、報酬の日割り化により、即時の対応に苦慮し減収が
  発生している状況もみられることから、旧体系サービスに係る従前報酬の
  80%保障について、経過的に90%を目途として保障機能を強化する。
   また併せて、旧体系サービスから新体系サービスに移行した場合について
  同様の保障を設ける。
   さらに、日割り化に伴う問題については、施行状況を注視しつつ、引き検討
  する。

利用者が利用しやすくなるよう、通所について送迎加算を設ける。

入所施設の利用者が入院した場合に算定される報酬について要件を緩和す
  るとともに、ケアホームにおいて重度者が必要なサービスを受けられるよう経
  過的なホームヘルプサービス利用の取扱いについて検討する。

3.新たなサービスへの移行等のための緊急的な経過措置

○ 法の施行に伴う緊急必要な需要に対応するため、以下の事業を行うための
  基盤整備等事業交付金(仮称)を都道府県及び市町村に交付する。

 ・新たなサービスに直ちに移行できない小規模作業所等に対し、これまでの
  対策 (1か所当たり110万円の補助)を踏まえた支援

 ・グループホームなどの立ち上げ支援

 ・視覚障害者等に対する移動支援の充実 等

  なお、昨今の極端な物価上昇による事業への影響についても、同交付金に
  より措置する。

4.障害程度区分

○ 障害程度区分については、知的障害、精神障害を中心に、身体障害も含め、
  各々の障害特性を反映した区分が出るよう、コンピュータ判定のあり方を含む
  抜本的な見直しを行う。

5.その他

サービス体系の見直しに向けた検討

 ・施設入所者については、5年間は入所を継続することができることとされてい
  るが、 5年の経過後も、入所者が施設を追い出されることがないようにする。

 ・新体系サービスのあり方については、このような基本方針を前提にしつつ、
  3年後の見直しに向けた検討に早急に着手すべきである。

所得の確保
 法の附則等を踏まえ、所得の確保について検討すべきである。その際、まず
 は地域移行を進めるという本法の趣旨を踏まえ、地域生活に必要なエ賃水準
 が実現されるよう取組を強化すべきである。
  また、安定的な仕事を確保するため、発注者への取組も強化すべきである。

「住まいの場」の確保
 身体障害者のためのグループホーム・ケアホームに関する検討やケアホーム
 における重度者への体制確保に関する検討を含め、障害者の「住まいの場」の
 確保に取り組むべきである。

その他
 ・福祉、医療、雇用、教育の連携を一層図るべきである。特に、福祉施策として
  の就労支援については、障害者雇用及び能力開発との連携を深めることによ
  り、利用者が必要とするサービスをより適切に選択できるようにすべきである。

 ・法の理念や制度の内容について、分かりやすく周知・広報すべきである。

 ・重度障害者に対して適切に配慮するため、ホームヘルプ事業の国庫負担基
  準の趣旨について再度周知を徹底するとともに、重度障害者へのサービスの
  確保等を図る。

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どうにでも変化をできるだろう表し方。

これがどの程度、個別に対応する改正案に繋がるのか?。

涙ほどの改正で矛先が変えられるのであろうか?。

しっかり見守りたい。

  • 記事を書いたライター
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小柴 千鶴

えがお株式会社代表取締役、NPO法人夢ハウス理事長。 27歳のとき進行性筋ジストロフィー発症との診断を受ける。 さまざまな困難を乗り越えながら「ITであれば障害者でも仕事ができる」と思いたち「小規模作業所夢ハウス」をスタート。

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